身体障害者又は知的障害者の雇用に関する法律上の義務は個々の事業主ごとに課せられるので、親会社と子会社の関係にあたる企業にあっても、法人格が異なれば、別々に取り扱いますが、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため、一定の要件を満たす子会社について、公共職業安定所長の認定を受けた場合には、特例的に障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用上親会社と同一の事業主とみなすこととされています(法第44条、第46条第3項、第48条第6項、第50条第3項、第55条,、第3項、第56条第7項)。

 一定の要件は次の通りです。

ア.親会社にかかわる要件

(ア)特定の株式会社の意思決定機関(財務及び営業又は事業の方針を決定する機関、すなわち、株主総会等をいう。以下同じ。)を支配していること。

イ.子会社にかかわる要件

(ア)親会社の事業との人的関係が緊密であること。具体的には、親会社からの役員派遣、従業員出向等人的交流が緊密であること。

(イ)雇用される身体障害者、知的障害者及び精神障害者が5人以上で、かつ、全従業員中に占める割合が20%以上であること。また、その障害者のうち、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数が30%以上であること。

(ウ)障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。具体的には障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等を行っていること。

(エ)その他、障害者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

 特例子会社を保有する企業が特例子会社以外のその他の子会社(以下「関係会社」という。)を含めて障害者雇用を進める場合には、一定の要件のもとに関係会社に雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている労働者と同様に親会社に雇用されているものとみなし、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用をうけること(雇用率のグループ適用)が可能となります。一定の要件は次のとおりです。

ア.親会社の要件

(ア)親会社が関係会社の意思決定機関を支配していること。

(イ)親会社が障害者雇用推進者を選任しており、その者が特例子会社及び関係会社についても障害者雇用推進者の業務を行うこと。

(ウ)親会社が、親会社、特例子会社及び関係会社に雇用される身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

イ.関係会社の要件

 次のいずれかの要件を満たすこと。

(ア)関係会社の行う事業と特例子会社の行う事業との人的関係が緊密であること。

(イ)関係会社の行う事業と特例子会社の行う事業との営業上の関係が緊密であること。

(ウ)関係会社が特例子会社に出資していること。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で認められた子会社。障害者の雇用に特別な配慮をした子会社が一定の要件を満たしている場合、その子会社に雇用されている労働者も親会社に雇用されているものとみなされ、親会社の障害者雇用率に算入されます。また、関連会社を含めたグループの雇用率としての適用も可能で、